【小型無人機等飛行禁止法 改正】
DJI認定ストア大阪Shinkuの清水です!
2026年(令和8年)7月14日に施行された「小型無人機等飛行禁止法」の改正により、規制が強化されました!
背景としては、
- 小型無人機は、法制定当時と比較して、飛行速度等の性能が飛躍的に向上するとともに、社会に広く普及したこと
- 小型無人機を悪用した重大事案の発生が懸念される中、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期する必要があること
が挙げられます。
その改正内容について少し触れたいと思います。
飛行禁止エリア拡大
重要施設の敷地等の周辺「おおむね300m」が「おおむね1,000m」に拡大
罰則の創設
重要施設の「敷地等」の上空飛行の罰則に加え、「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行に対する罰則が創設
- 「敷地等」の上空飛行ーーーーー1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行ーーーーー6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
重要施設とは
- 国の重要な施設等
- 外国公館等
- 防衛関係施設
- 空港
- 原子力事業所
規制の対象となるドローン等とは
- 小型無人機:ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど
- 特定航空用機器:気球、パラグライダー、ハンググライダー、噴射浮揚機器など
飛行禁止の例外
①重要施設の管理者又はその同意を得た者による飛行禁止エリアの上空飛行
(例)測量、点検、取材・報道のための空撮等
②土地の所有者・占有者又はその同意を得た者による当該土地の上空飛行
(例)所有・占有する農地における農薬散布や、自宅の庭におけるドローンの操作練習等
③国又は地方公共団体の業務を実行するために行う飛行禁止エリア上空飛行
(例)災害対応業務等
*①又は②のうち、同意を得て行うものについては、下記の事前通報の際、同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
飛行させる場合は、事前通報を!
改正前同様、飛行禁止エリアでの飛行には、都道府県公安委員会(警察)等への事前通報が義務づけられています!
事前通報は、原則飛行開始の48時間前まで!
次の飛行禁止エリアでの飛行には、関係機関への事前通報も必要
- 海域を含む飛行禁止エリア ーーー 当該海域を管轄する管区海上保安本部長へ
- 防衛関係施設周辺の飛行禁止エリア ーーー 当該防衛関係施設の施設管理者へ
- 空港周辺の飛行禁止エリア ーーー 当該空港の施設管理者へ
詳しくは警視庁HPをご覧ください!
飛行させる場合には、十分にご注意ください。

